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ご売却を決められたら、お客様(売主様)と当社との間で売却依頼の契約を結び、すみやかに売却活動に取りかかります。
媒介契約は3種類あります。
それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。
■ (1)専属専任媒介契約 (2)専任媒介契約
1社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約のことです。
この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。
特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告などの媒体への優先的な掲載など、お客様(売主様)に有利な売却活動を受けることができます。
■ (3)一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。
お客様(売主様)が媒介契約を結ばれているほかの不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
| 複数業者との 契約 |
依頼者が自ら発見した 相手との取引 |
指定流通機構への 登録義務 |
業務処理報告義務 | |
| 専属専任媒介契約 | × | × | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
| 専任媒介契約 | × | ○ | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
| 一般媒介契約 | ○ | ○ | なし | なし |
総合的な調査の結果をもとに、通常は3ヶ月以内で売却できると考えられる価格をご提案いたします。
また、お客様(売主様)のご都合等をご相談いただければ、ご希望にそった売却プログラムをお作りいたしますので、安心してお任せください。
ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、あるいは広告などを含めた売却活動の経過報告を行います。
■ 経過報告とお客様の物件のご案内
どのような広告媒体を利用して営業活動を行っているか。また、それに対する問い合わせ状況や反応など、売却活動の経過報告を定期的に行います。(報告回数・内容・方法などは媒介契約の種類によって異なります)
見学を希望される方が見つかった場合は、ご都合にあわせてお住まいを見せていただきますので、ご協力をお願いいたします。
当社は以下の方法でお客様の売却希望物件をお取り扱いさせていただきます。
センチュリー21は地元に密着しております。確かなデータと経験があります。抜群の販売力があります。
どうぞ安心して当社にお任せください。
